産経新聞 2/2(木) 9:01配信
コンビニ前の灰皿は“喫煙所”ではないって知ってました?(写真:産経新聞)
2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、受動喫煙防止の動きが広がる中、コンビニエンスストア前に置かれた灰皿が岐路に立たされている。本来は入店前にたばこの火を消すのが目的だが、店先で喫煙する人が後を絶たず、受動喫煙を理由に住民がコンビニ相手に訴訟に発展するケースも出てきた。たばこの値上げや路上喫煙禁止条例など、愛煙家への包囲網は狭まるばかりで、喫煙人口も減少。かつて当たり前だったコンビニの灰皿が、姿を消す日も遠くないかもしれない。(加納裕子)
昼下がり、コンビニ前の灰皿で男性サラリーマンが一服。しばらくすると、別の男性も近づき、ライターでたばこに火を付ける…。全国のコンビニ前でよくある光景だ。大阪市は御堂筋沿いや市役所周辺などでの路上喫煙を禁じる条例を平成19年に制定。コンビニ前は貴重な“喫煙所”となっている。
「灰皿があるから吸う。最近では、街中で他に吸える場所もないし」と話すのは同市内の男性会社員(40)。「最近は灰皿のないコンビニも増えた。吸えると思って来たのにがっかりすることも」と困惑ぎみだ。コンビニ業界は、灰皿は吸うためではなく、歩きたばこを入店前に消してもらうためとするが、必ずしも周知されていない。
平成27年5月には、医師や看護師ら約4千人が加入する日本禁煙学会が、コンビニ前の灰皿撤去を求める要望を発表した。「灰皿が置かれると、喫煙する利用客も通行者もそこに集まって喫煙する」と指摘し、作田学理事長は「受動喫煙が健康におよぼす破壊的な影響が心配」と話す。
厚生労働省は、東京五輪に向けて受動喫煙防止へ罰則付きの法制化を目指す。国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関は開催都市に「たばこのない五輪」を求めており、ロンドンやリオデジャネイロなどでは罰則を伴う防止策が導入された。
国内では、東京都千代田区が14年に全国初の路上喫煙禁止条例を定めたのを機に、歩きたばこの禁止区域が広がり、近畿ではすべての県庁所在地が区域を限定した形で制定。神奈川県と兵庫県は公的施設などを禁煙とする受動喫煙防止条例も施行している。
昨年5月、たばこの煙にさらされ「受動喫煙させられない権利」を侵害されたとして、名古屋市昭和区の主婦、水島早苗さん(56)が同区にあるコンビニの経営者を相手取り、灰皿の撤去と慰謝料を求めて名古屋地裁に提訴した。
水島さんは「子供も受動喫煙の被害にあっており、大人の一人として見過ごせない」と訴える。訴状などによると、この店舗はたばこの火を消すために灰皿を設置し、「ここでの喫煙はご遠慮ください」と張り紙をしたが、喫煙者が後を絶たなかったという。灰皿は店舗改装で撤去された。
日本たばこ産業(JT)の全国たばこ喫煙者率調査によると、昨年の喫煙者率は19・3%。特に男性は昭和40年に82・3%だったが平成15年に半数以下となり、今年は29・7%と3割を切った。こうした状況を受け、コンビニ各社も対応を急ぐ。セブン-イレブン・ジャパンは灰皿撤去の方針を打ち出し、ファミリーマートは路上喫煙禁止条例のある地域は店頭の灰皿を原則撤去、都市部の一部では店内に喫煙室を設置した。ローソンも同様の取り組みをしている。コンビニ業界などが加盟する日本フランチャイズチェーン協会は「喫煙者が減る中で、店頭の灰皿を撤去する動きはますます広がるだろう」と指摘する。
最終更新:2/2(木) 11:43