毎日新聞 1/14(土) 9:30配信
生活保護は病気やけが、会社の倒産などで収入が途絶えたときに頼れるセーフティーネットだ=iStock
少ない年金収入なのに、生活保護受給を「恥ずかしいこと」ととらえる高齢者が少なくありません。申請すれば受給できるはずなのに、なぜ頼ろうとしないのでしょうか。そこには制度を「施し」と捉える、悲しいほど真面目な国民性がありました。【NPO法人ほっとプラス代表理事・藤田孝典】
◇「生活保護をもらうなら死んだ方がマシ」
以前ほどひどくないにせよ、申請窓口で生活状況を根掘り葉掘り聞かれる状況は変わりません。
大学を卒業したばかりのケースワーカーや自治体職員に「家族を頼れないの?」「もうちょっと働けないの?」「なぜこんなに貯金が少ないの?」と聞かれます。理屈は通っていますが、若者の遠慮ない質問は、長く生きた人間の最後のプライドにグサグサと突き刺さります。
親族への扶養照会もあります。生活保護法は、3親等以内の親族が扶養できない場合に保護を認めることになっています。しかし、親族に困窮を知られたくない高齢者はたくさんいます。とりわけ、子供や成人した孫ならなおさらです。
例えば、成人した子供が困窮する親を扶養する義務については、「(子供の)社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、余裕があれば援助する義務」と規定されているに過ぎません。しかし、「扶養照会で子供に困窮がばれるかもしれない」「子供の家庭生活に迷惑をかけるかもしれない」と親が考え、申請をためらわせるハードルにもなっています。
また、困窮当事者には、保護されることを「恥ずかしい」と感じる意識が強くあります。私たちが、「生活保護で当面の危機を回避しましょう」「恥ずかしい制度ではありませんから」と提案しても、「いや、恥ずかしい制度ですよ。生活保護受けるぐらいなら、死んだ方がマシです」とか、「生活保護受けるようになったら人間終わりです」と言う人が多いのです。
この意識は年齢に関係ありません。会社を休職した男性(24)に保護を進めたところ、彼はこう言いました。
「こんな若い僕が、生活保護をもらえるはずがないじゃないですか。本当に受給できるんですか。それ以上に、もらったら申し訳ないじゃないですか」
◇働けなくなったらすべて自己責任?
生活保護制度は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する憲法25条の理念に基づいて運営されています。条件さえ満たせば、無差別平等に保護を受けることができます。困窮の原因は問われません。
にもかかわらず、制度利用に対するバッシングや批判は止まることがありません。私たちの意識のなかに、生活保護とは自立していない人が受けるもの、あるいは怠けていた人が受けるもの、計画性がない人たちが受けるものという感情があるのでしょう。
勤勉で真面目な国民性ゆえに、一生懸命計画的に生活してきた人ほど、保護を必要とする人たちを枠からの逸脱と見なす傾向が強いように思えます。私たちのような支援団体やソーシャルワーカーには、日本は過度に自立を求める社会、と映ります。その意識は保護を必要とする側も同じです。
私たちが一緒に生活保護を申請した70代の男性は、無年金状態でした。困窮していた彼はそれでも「ほんとに嫌だ。生活保護だけは嫌だ」と言い続けました。
「生活保護以外の制度は? お金を貸してくれる銀行はないの?」と何度も尋ねるので、「こんな所得で貸してくれる銀行なんてないですよ」と言うと、今度は「じゃあサラ金から借りたい」と言います。「貸してくれるはずがないでしょう」と説得し、ようやく申請に行きました。
市役所のケースワーカーですら「こんなに困るまでがまんしなくていいですよ」と言うほどの困窮ぶり。男性は「ありがとう」と涙を流しながら申請書類を書きました。でも結局、自殺を図ってしまいました。
アパートに残された遺書には、「この年になってお国の世話になるのは本当に申し訳ない。だから命を断ちます」と書いてありました。ケースワーカーに聞いたところ、保護費を受け取りにくるたびに「ほんとに申し訳ない、申し訳ない」と頭を下げ、謝っていたそうです。
「早く仕事を見つけますから」と謝る男性に、「大丈夫ですから、もう見つけなくていいんです。年金だと思って暮らしてくださいよ」とケースワーカーが言葉をかけても、彼は「いやあ、私は年金を掛けてなくて、本当に自分の落ち度です」と、最後まで自罰的態度を崩しませんでした。
「まさか自分が働けなくなるとは、夢にも思わなかった」
そうなった時、あなたはどうしますか。
◇生活保護の申請方法は
生活保護の申請は全国の福祉事務所で受け付けています。事務所は市役所や分庁舎内にあることが多く、「福祉課」「保護課」「社会福祉課」など、部署名は自治体によって違います。
申請後14日間の調査期間があり、ケースワーカーによる家庭訪問▽預貯金、保険、不動産などの資産調査▽扶養義務者に扶養が可能かどうかを確認する通知書送付(DV被害者など特別な理由は除く)▽年金や収入などの調査▽就労できるかどうかの調査--が行われます。申請から原則2週間以内に受給の可否が決まります。
生活保護法24条は「申請があったときは保護の要否、種類、程度と方法を決め、申請者に書面で通知する」と定めています。申請を受理しないのは「保護申請権」の侵害とみなされます。しかし実際には、申請意思を持つ人を窓口で追い返したり、相談扱いにして受理しなかったりする「水際作戦」も残っています。
最終更新:1/14(土) 11:42